水質汚染浄化の意義

未来の生活・そして子供たちのために!

水質浄化事業

弊社では、生活排水、工場排水、化学肥料、農薬などにより汚染された水質を、自然の力を最大限に引き出し、微生物の力で水質浄化・改善するシステムを採用しています。

水質浄化事業

「水質汚濁防止法」成立の背景

「水質汚濁防止法」は、工場や事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下に排出する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策実施の推進などによって公共用水域や地下水の水質汚濁防止を図り、国民の健康と生活環境を保護することを目的としています。

この法律が成立する以前は、水俣病やイタイイタイ病への対策として制定された「水質保全法」や「工場排水規制法」(いずれも1958年制定)によって規制されていましたが、実効性が不十分であったり、1960年代には第二水俣病のような公害が発生したりして水質汚濁を未然に防ぐことができませんでした。このような背景から1970(昭和45)年、水質保全法と工場排水規制法を抜本的に改正強化統合した水質汚濁防止法が成立したのです。

水質汚染浄化の意義

工場や事業場から排出される汚水や廃液、生活排水などがそのまま公共用水域に流れ込むと、水産動植物の成長等に影響を及ぼすおそれがあります。

1950年代後半から1970年代にかけての高度経済成長期には様々な公害病が発生し、住民の健康に大きな被害を与えました。中でも被害が深刻であった四大公害病のうち、水俣病、第二水俣病、イタイイタイ病は、いずれも浄化未処理の排水による水質汚濁が原因で、多くの人々の命が奪われました。

【水俣病】(1956年ごろ、熊本県水俣市付近で発生)
メチル水銀を含んだ工場廃液を汚染未処理のまま八代海に流したことが原因。廃液中のメチル水銀が生体凝縮され、付近で獲れた魚介類を摂取した住民に水銀中毒の被害が発生した。
【第二水俣病】(1960年、新潟県阿賀野川流域で発生)
水俣病と同じく、メチル水銀を含んだ工場廃液が汚染未処理のまま阿賀野川に流れ出し、川で獲れた魚の摂取した付近の住民が被害を受けた。
【イタイイタイ病】(大正時代〜昭和40年代、富山県神通川下流域で発生)
鉱石の製錬によって発生するカドミウムが神通川に流出。カドミウムを含む河川水が農業用水として稲作に利用されたことから、その米を摂取した農家で被害が発生した。

このような公害を再び発生させないためにも、汚染された水を浄化する必要があるのです。

■ 水質汚染の例
河 川 肥料や家庭排水による富栄養化(ドブ川・異臭の原因)
湖 沼 養殖場で発生する微生物による汚染・病原菌などによる感染
アオコ
港 湾 工場排水(有害物質/環境ホルモン/工場や発電所などからの冷・温排水)
沿岸海域 赤潮・青潮
船舶の海難事故による重油の流出
養殖場で発生する微生物による汚染
レジャー施設 ゴルフ場等の池の濁り

弊社では生活排水、工場排水、化学肥料、農薬などにより汚染された水質を、自然の力を最大限に引き出し、微生物の力で水質浄化・改善するシステムを採用しています。

従来の処理方法では薬品による二次汚染の問題、処理後の残渣、コスト負担がかかる等、対応に苦慮する課題が山積みであるのが現状です。一方、弊社のシステムでは安全かつ完全に無公害を実現した水処理が可能です。